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地域産業研究会規約 | ||
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第1条 当研究会の名称は、公益社団法人 日本技術士会北海道本部 地域産業研究会と称する。
第2条 当研究会の設立主旨は以下のとおりとする。
『道州制を始めとする地方自立が求められる今日、北海道の基幹産業と言われる農林水産業、そしてそれらを経済基盤とする地域社会は、これまでの中央依存型システムから脱皮し、自らの力で考え行動することが必要となっている。その中で地域社会、地域産業、そして自然環境との調和はどうあるべきかを、既成概念にとらわれることなく考え、行動する』
第3条 当研究会は公益社団法人 日本技術士会北海道本部の会員及び会友(旧協賛会員)からなる。
第4条 当研究会の役員は以下のとおりである。 ・会長 1名
・副会長 1名
・幹事長 1名
・幹事 複数名
第5条 当研究会の活動は総会により、会員の承諾を得る。
第6条 当研究会は公益社団法人 日本技術士会北海道本部に籍を置く。 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4-1 Docon新札幌ビル1階
付則 本規約は、2004年4月1日に制定した。 付則 本規約は、2008年4月8日に改正した。 |
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