公益社団法人 日本技術士会北海道本部
北方海域技術研究会  −規 約−
 
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[第1章 総則] 第1条 本会は、北方海域技術研究会と称する。
第2条 本会の事務局は、公益社団法人日本技術士会北海道本部に併設し取り扱う。
 
[第2章 目的] 第3条 【設立の趣旨】
 北海道は、太平洋、日本海、オホーツク海の3つの海に囲まれ、流氷が接岸する最南端の地に当たる。北海道の漁業生産量は全国の1/4を占め、全国一の生産量を誇る豊かな海である。また、港湾を利用した海上輸送は北海道と日本の他地域との貨物の90%を運んでおり、港湾は北海道の産業と生活に密接な役割を果たしている。一方、平成8年7月に国連海洋法条約が締結され、限られた沿岸域を有効利用することが求められている。さらに、サハリンにおいて大規模な石油開発が行われようとしており、将来的にはパイプラインの敷設などで北海道にも大きな影響があると考えられる。
 日本技術士会北海道本部に籍を置く我々は、これらの海の持続的な開発を進めるための環境の保全と創造に努め、海域を取り巻く諸問題について調査研究を行い、議論を行う中から各方面への提言を行い、具現化を図ることを目的としてこの研究会を発足した。
第4条 【活動方針】 公共に貢献できる科学技術の創造のため、北方海域科学技術の高度化、総合化を図る。
  2.北方海域の多様性を踏まえ、広範な意見の交換が重要との認識の下に多くの部門からの技術士・補の参加を求める。
3.既存の各種制度・規制等にとらわれない、自由な発想による議論を尊重する。
4.調査研究発表会を開催し、会員の調査研究成果の発表を通じて互いに研鑽するとともに、北方海域の科学技術情報の共有化を図る。
5.調査研究の成果を活用するため、広く一般国民に研究内容を発信し、行政や関係機関に対しては積極的な提言を行う。
6.年数回、定例会を開催し、本会参加者相互の情報交換を促進するとともに、会員相互の親睦に努める。
 
「第3章 会員] 第5条 本会の会員は、会の設立趣旨に賛同する日本技術士会北海道本部の会員及び会友とする。
 
[第4章 役員] 第6条 本会に次の役員を置く。
  (1)代表:1名、(2)副代表:2名、(3)幹事長:1名、(4)幹事:9名、(5)監査:1名
第7条 【役員の選任】 役員は、総会において選出する。
  2.役員に欠員が生じたときは、代表が会員の中から任命し補充する。
第8条 役員の任期は2年間とし、留任は妨げない。
 
「第5章 会議] 第9条 会議の召集は代表が行うものとする。
  2.会議のうち総会は原則として年1回開くものとする。
3.会議の運営は幹事長があたるものとする。
代表の議決をもって会議の議決とする。
 
[第6章 会計] 第10条 本会は必要に応じて会員より会費を徴収することができる。
 
[第7章 規約の改正] 第11条 本規約の改正は、総会またはその目的を以て召集された会議において出席した会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
 
[第8章 付則] 本規約の発行日は、次のとおりとする。 発効 平成11年5月13日
   改訂 平成13年4月23日
 
 
 
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